チューリッヒ自動車保険の弁護士費用特約について詳しく解説

チューリッヒ自動車保険の弁護士費用特約について詳しく解説していきたいと思います。

チューリッヒ自動車保険には通販型自動車保険には必須ともいえる弁護士費用特約をオプションで追加できるようになっています。

ネット専用自動車保険でもスーパー自動車保険でも弁護士費用等補償特約という名称で用意されています。

弁護士費用等補償特約は主に自分に過失のない事故で保険会社が示談交渉を行えない時に自分に代わって示談交渉を行ってくれる弁護士を雇う費用を補償してくれる特約になります。

チューリッヒでは少し前に内容の改定が行われており、

・弁護士費用等の実費が300万円以内の場合であっても、特約の「別紙 弁護士費用等保険金支払限度額」に定める各費用(着手金・報酬金等)の支払限度額を超える金額については、自己負担となります。
・弁護士等に委任する場合は、当社の事前承認が必要ですので、あらかじめ当社へご連絡ください。

という条件がつけたされました。

「訴訟費用」「仲裁費用」「和解費用」「調停費用」については被保険者1名につき、300万円まで補償してくれることになっており、法律相談費用を、被保険者1名につき、10万円まで補償してくれることになっています。

ただし以下の場合には補償されないので注意が必要です。

1. 車検証に「事業用」と記載されている自動車を運転している場合に発生した事故
2. 地震、噴火、津波によって生じた被害事故
3. 無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれのある状態で生じた被害事故
4. 被保険者の故意または極めて重大な過失に起因する損害
5. 被保険者が自動車修理業など自動車を取り扱う仕事に従事しており、その業務として受諾した被保険自動車に搭乗中に発生した被害事故

このような場合は弁護士費用等補償特約が利用できないため覚えておきましょう。

なお弁護士費用等補償特約は一つ付帯していれば家族全員対象となるので、車を2台持っている方などはどちらか一方の車にだけつけておけばOKです。

高くても1000円程度でつけることができるので、チューリッヒの自動車保険に加入した方は必ずつけるようにしましょう。

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